ベトナム人エンジニアの特徴や就労ビザ取得方法などを詳しく解説!

IT人材が不足している中、外国人採用を検討している企業の採用担当者の方もいるのではないでしょうか。

2030年には約79万人ものIT人材が不足すると言われており、国内だけで採用するのは難しいのが現状です。

そんな中、外国人の中でもベトナム人エンジニアの採用を具体的に考えている企業の人事担当者や、経営者の方もいるかもしれません。

しかし、ベトナム人エンジニアの採用にあたり就労ビザを取得する必要があるため、事前にポイントや注意点を抑えておく必要があります。

ベトナム人エンジニアの特徴や就労ビザ取得方法などを詳しく解説!

ベトナム人エンジニアの特徴や就労ビザ取得方法などを詳しく解説!

この記事では、ベトナム人エンジニアの就労ビザの取得方法から、ベトナム人の特徴や、採用のメリットなどを詳しく解説します。

ベトナム人エンジニアの特徴とは?

ベトナム人は日本人と違い、「思ったことをはっきり言う」「自分の意見を言わないのは、意見がないのと一緒」だと考えていることが多いです。

日本人は控えめで、自分の意見をはっきり言うことが苦手な人も多いですが、ベトナム人は自分の意見をしっかりと述べます。

その点は、欧米人と似ているところです。

 

これはベトナムが以前、フランスの植民地だったことや、長期間に渡り欧米企業がベトナムの経済を支えていたことが、要因として考えられます。

【外国人人材活用】ベトナムオフショア開発拠点作り支援 ベトナム人

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ベトナム人エンジニアの就労ビザの取り方

ベトナム人エンジニアを採用するにあたり、就労ビザが必要です。

就労ビザを取るには、日本にいる外国人を採用する時と、海外にいる外国人を呼び寄せる時の大きく2つのパターンに分かれます。

それぞれ就労ビザの取得手順が異なるので、手順を紹介します。

 

エンジニアの在留資格について

まず上記の2つのパターンで共通する、エンジニアの在留資格について解説します。

ベトナム人だけでなく、ITや機械、電気系外国人エンジニアを採用する場合、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を申請しなければなりません。

在留資格申請時には、業務内容に合った専門知識があることを証明するために、一般的に以下のいずれかが必要です。

  • 現地(ベトナムなど)大学の卒業証明書
  • 日本の大学や専門学校の卒業証明書
  • 法務大臣の認定を受けた情報処理技術試験の合格証書か資格証書

情報処理技術試験とは、ベトナムの場合はVITEC(Vietnam Training and Examination Center)という機関が実施している試験を言います。

 

就労ビザ申請時の注意点

ベトナム人エンジニアが就労ビザを申請する際に気をつけるべきことは、「採用理由書に記載する業務内容」と「申請人の専攻内容の一致」があります。

また日本人と同一賃金が原則で、日本人より賃金が低いと許可がおりません。

内定者であるベトナム人と、企業双方に審査があります。大学や専門学校や保有資格の専攻した内容と、予定している業務内容との関連性も審査されます。

文系の学科を出ているのに「技術」職につくなどという場合は、関係性がないと審査に通らない可能性もあります。

ビザの申請をするためには、必要な書類を作成後、入国管理局まで届け出に行かなければなりません。

そのため、もし不安のある企業様は専門の行政書士やビザ申請代行サービスを利用することをおすすめします。

 

(1)日本にいるベトナム人を採用する場合

まず、日本にいるベトナム人を採用する場合は、以下の手順を踏みます。

日本にいるベトナム人を採用する場合

日本にいるベトナム人を採用する場合

1.現在の在留資格の確認

まずは、対象のベトナム人がどのような種類の在留資格を持っているか、期限はいつかを確認します。ベトナム 人エンジニアの採用の場合、主にすでに「技術・人文知識・国際業務」の在留資格か「留学生」の在留資格を持っているケースです。

 

2.留学生を採用する場合

このケースは新卒採用がメインだと思います。来春、留学先の大学や専門学校等を卒業する予定のベトナム人エンジニアが対象となるでしょう。

採用時期は様々ですが前年の4月から就職先が決まるようです。したがいまして在学中に「留学生」の在留資格から「技術・人文知識・国際業務」の在留資格へ変更を申請する必要があります。

変更の際には、留学生本人が「在留資格変更許可申請書」を出入国在留管理庁に提出します。新年度の入社前の時期は入国管理局が大変混雑しますので12月ごろから手続きをかいしして余裕を持った在留資格の変更計画を進めましょう。

 

【外国人留学生が準備するもの】

  • パスポートと在留カード
  • 外国人登録証
  • 在留資格変更許可申請書
  • 履歴書
  • 申請理由書
  • 卒業証明書または卒業見込み証明書

履歴書と申請理由書は自由書式です。申請理由書には、採用までの経緯と、学校での選考と職務との関係を記します。

 

【企業が準備するもの】

  • 採用通知書等
  • 商業法人登記簿謄本、決算報告書(損益計算書)の写し
  • 会社パンフレット(またはWebサイトのプリントアウト)
  • 雇用理由書

申請が受理され、ビザが取得できるまでの目安としては、結果が出るまでに1ヶ月~2ヶ月がかかるといわれています。

場合によっては2週間で取得できることもあれば、半年ほど時間を要することもあります。

在留資格変更許可申請書

 

3. 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格保有者でエンジニアの転職

まずは留学生の場合と同様に保有の在留資格と在留期間を確認します。今回はベトナム人エンジニアが転職する場合で職務変更しない場合、つまり技術ビザを保有していて在留期間も十分にある場合のケースです。

原則、転職する本人が転職14日以内に入国管理局に「所属機関等に関する届出」をおこなう必要があります。

就労ビザは外国人が日本国内で働いて報酬を得ることを認めているもので活動範囲によって18種類に分けられています。

就労ビザ取得の注意点に記載したように、「採用理由書に記載する業務内容」と「申請人の専攻内容の一致」していないと認められません。

また届出を怠った場合、就労ビザ更新の際に更新の許可や在留に影響する可能性もありますので、外国人労働者には忘れずに届出をおこなってもらうことが必要です。

在留期間満了日が近づいている場合、在留期間更新許可申請をおこなうことが必要です。在留期間満了日のおおむね3カ月前から申請することができますので余裕をもって申請をおこないましょう。

活動機関に関する届出(法務省) 契約機関に関する届出(法務省)

 

(2)日本に海外から採用したベトナム人を呼ぶ場合

次に、日本に海外から採用したベトナム人を呼び場合の手続きについて紹介します。

日本にいるベトナム人を採用する場合とは手順が異なるので、よく確認してください。

1.在留資格証明書の申請と交付

まず、会社が勤務予定地を管轄する地方入国管理局で、「在留資格認定証明書」の交付を申請し、交付を受けます。

申請から交付までに、約1、2ヵ月と少し時間がかかります。

なお、在留資格認定証明書とは、外国人社員の仕事内容が「在留資格」の基準に適しているかを証明する書類のことを言います。

 

2.日本大使館でビザの手続きを行う

次に、海外にいるベトナム人に交付された在留資格認定証明書を郵送します。

本人が日本大使館か、領事館へ在留資格認定証明書を持って行くことで、ビザの手続きをしてもらえます。通常、申請から5日~2週間後に本人にビザが届くことになっています。

なお、在留資格認定証明書の有効期間は3ヶ月以内で、この期間内に上陸の申請をしなければ無効になるので、注意しましょう。

そのため、早めに上陸許可の申請を行うのがポイントです。

在留資格認定証明書交付申請

 

まとめ

IT人材の不足が叫ばれている中、最近では外国人採用に目を向けている企業も増えてきました。

しかし、日本人の採用とは違い、やるべきことや注意点がいくつかあります。

ベトナム人エンジニアを採用するには就労ビザが必要で、そのために準備すべきことや、やるべきことがあります。

そのため、事前に具体的に何が必要なのか抑えておくことが大切です。

この記事で紹介したビザの申請方法を参考に、ぜひ優秀なエンジニアを採用しましょう。

 

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