留学ビザを技術ビザに変更するには?要件や必要書類を解説

留学ビザで在留中の留学生が就職した場合、技術ビザへの変更が必要です。今回は、留学ビザから技術ビザへの変更が許可されるための要件や変更申請のために必要な書類を解説します。就職が決まった留学生・卒業後も日本で働きたいと考えている留学生の方はぜひこの記事を参考にしてみてください。

留学ビザを技術ビザに変更するには?

留学ビザを技術ビザに変更するには?

行政書士:柏木 太郎(カシワギ タロウ)
東証一部上場企業の法務部門での勤務を経て行政書士として開業。
行政書士として外国人のVISA申請を手掛けるとともに、法務部員としての
経験を活かし契約書の作成・修正や企業のコンプライアンスを受け持つ。

技術ビザとは

ITエンジニアなどホワイトカラーとして働くための就労ビザを“技術ビザ”と呼ぶことがあります。正式名称は「技術・人文知識・国際業務」です。このうち、「国際業務」は主に通訳・翻訳を業務内容としますので今回は扱いません。

技術ビザとは

技術ビザとは

留学ビザから技術ビザへの変更の許可基準

留学ビザから技術ビザへの変更が許可されるための主な基準は5つです。留学生本人のみならず就労先の会社も審査の対象となります。

  • ①本邦の公私の機関との契約に基づく就労であること
  • ②自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動であるか
  • ③従事しようとする業務に必要な技術又は知識に関連する科目を専攻して大学または専門学校(専門士)を卒業しているか
  • ④日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けていること
  • ⑤勤務先の経営の安定性・継続性、事業の内容、規模等

留学生本人の学歴と就労先で従事する業務との関連性が求められます。4年制大学を卒業していれば文系・理系と大まかな区分で良いですが、専門学校を卒業している場合、関連性が厳格に要求される傾向にあります。

留学ビザから技術ビザへの変更の許可基準

留学ビザから技術ビザへの変更の許可基準

なお、日本語学校を卒業しても技術ビザへの変更はできません。日本語学校は大学ではなく、専門士の資格も取得できないため③の学歴要件を満たさないからです。

必要書類

留学ビザから技術ビザへ変更するためには、申請書類を準備して出入国在留管理局へ提出する必要があります。ここでは、その際の必要書類について解説します。就労先に用意してもらう書類もあるので、就職が決まったら早めに準備を進めましょう。

留学生本人が用意するもの

  • 在留資格変更許可申請書
  • 顔写真
  • 履歴書
  • 卒業証明書or卒業見込証明書

会社が用意するもの

  • 在留資格変更許可申請書
  • 雇用契約書や内定通知書等、留学生との契約関係を証明する書類
  • 履歴事項全部証明書
  • 決算報告書
  • 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
  • 雇用理由書
  • 会社の概要が分かるパンフレット等

この他にも、留学生側の申請理由書や資格を取得している場合は合格証などを提出することもあります。

いつ申請するか

在学中に内定をもらった留学生は、新卒として4月から働き始めるケースが多いかと思います。もちろん、たとえ内定をもらっていたとしても就労ビザを取得していなければ働くことはできません。一般にビザ申請の結果が出るまでには2ヶ月程かかりますから、2月中には申請を行いたいところです。例年、出入国在留管理局では12月から申請を受けつけています。早めに準備し早めに申請すれば4月から順調なスタートがきれるでしょう。
一方、卒業後に内定をもらった留学生は、内定をもらったら一刻も早く申請を行いましょう。就労開始時期を早めるためというのもありますが、卒業後は学生でもなく働いてもいない状況です。内定をもらったにも関わらずこの状況が長く続くと、変更申請の許可が出にくくなる傾向があります。

審査されるのは留学生?就労先?

前述の通り、留学ビザから技術ビザへの変更の際には就労先の規模や経営状態も審査されます。規模が小さければ“本当にこの会社で働くのか?”と疑問をもたれてしまいますし、経営状態が悪ければ“経営に余裕が無いのに本当に留学生を雇うのか?”と疑問をもたれてしまいます。業種によっても、“この業種の会社にそんなにたくさんのエンジニアが必要なのか?”と疑われるケースもあります。留学生側は学歴さえ満たしていれば主な基準はクリアしますが、就労先は細かく審査されるのです。就労先が脱税等の法令違反を犯している場合はそれだけで許可の可能性がとても低くなります。
また、留学ビザから技術ビザへの変更の際に提出する書類は、就労先の規模によって増減します。例えば、就労先が日本の証券取引所に上場している場合、非常に少ない書類のみで申請できます。就労先の規模が大きくなればなるほど申請を簡単に行えるということです。逆に、規模の小さい会社や設立後間もない会社の場合はたくさんの書類を提出しなければなりません。
これらのことからすると、留学ビザから技術ビザへの変更で審査されるのは留学生ではなく就労先とイメージしておいた方がよいかもしれません。

まとめ

今回は、留学ビザから技術ビザへの変更について、許可基準や必要書類を解説しました。許可を得るためには、留学生本人の努力はもちろん、就労先の協力も必要です。内定をもらった留学生と留学生を雇う企業は、お互いの連携が不可欠であることを理解し、二人三脚でビザ申請を行いましょう。

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